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人事労務に関するQ&A

有給休暇(当日申請)
 
Q. 棚卸で忙しい日、当日の朝に従業員から「有給休暇」の連絡がありました。
拒否できるんでしょうか?
A. 有給休暇は、労働者が具体的な有給休暇の始期と終期を特定して時季指定を行った時に成立し、当該労働日における就労義務が消滅します。
従って、使用者の「承認」は必要がないと解釈されています。
使用者の時季変更権
 

 一方、使用者は、「事業の正常な運営を妨げる」という事実があれば他の時季に変更(時季変更権)でき、その場合、有給休暇は成立しません。労働者の請求(指定)に対し、使用者が適切に時季変更をしない限り、労働者に有給休暇を与えなければなりません。

 使用者の時季変更権については、労働者の請求(指定)と異なり、いつでも行使できるものではなく、忙しい日だからという理由だけでなく代替要員の確保等の対応が必要です。つまり、時季変更権は、使用者が労働者に有給休暇を与える配慮をして初めて行使できるものです。

 但し、労働者の請求に対して使用者が時季変更の必要があるかどうかを判断するためには一定の時間的余裕が必要であるから、労働者の請求も、合理的範囲の時間的余裕を置いてされる必要があると考えられます。

 以上のような考え方によれば、今回のように、忙しい日の当日の朝の連絡の場合は、一般的に当該労働者の有給休暇に対する対応策を講ずることが困難であるため、時季変更権の行使が正当と見られる場合が多く、通常、拒否できると思われます。

退職直前に未消化の有給休暇を申請された場合
 

  このようなトラブルを防ぐためにも、きちんとしたルールを就業規則で決めておくことが重要です。休暇日の前々日までに文書で休暇願を出すことなどを決めておくことが有効でしょう。ただ、当日病気になって有給休暇の連絡をすることはよく見受けられるので、このような規定をあまり杓子定規的に運用するのはあまり好ましくないことから、労使の当事者間で一定のルールを作っておくことが望ましいです。

退職直前に未消化の有給休暇を申請された場合
 

 時季変更権は、有給休暇の権利を消滅させるものではなく、申請とは別の日に付与しようとするものにすぎません。

 退職後には有給休暇を付与できませんので、このような場合には、時季変更権行使の余地がないことになります。業務の引継などで出勤が必要であるときでも強制はできませんので、未消化の有給休暇の買い上げ等を提案するなどの対応が考えられます。

(但し、有給休暇の買い上げは退職時のみに限られ、在職中の買上げはできません。)


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