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人事労務に関するQ&A

就業規則のない解雇
 
Q. 職務怠慢な社員を解雇する場合、就業規則がなくても解雇できますか?
A.  労働基準法上、常時、労働者が10人以上の事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出、これを労働者に周知しなければなりません。就業規則には、退職に関する事項は必ず記載しなければなりません。

 退職には、解雇も含まれます。 就業規則の作成義務がありながら作成せず、解雇に関する事項も決めていないような場合であっても、解雇ができるかどうかについては、結論的には、解雇できると解釈されています。
 但し、就業規則を制定していない場合は、労基法違反となります。 雇用契約の性質上、使用者は本来的にその従業員を解雇する権限をもっています。

 勿論、正当な理由が必要で、そうでない場合は、解雇権の濫用等の問題になります。 従って、就業規則がないことを理由に、従業員を解雇できないということはありません。 問題は、その解雇が有効かどうかです。就業規則等での基準がない訳ですから、その判断は、裁判所の判断に委ねられます。そして、その判断は、かなり使用者に対して厳格です。

 結論としては、十分な解雇事由を記載したしっかりとした就業規則を整備しておくことです。就業規則に列挙した解雇事由に該当しない解雇は無効と判断される場合もありますのでご注意下さい。

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