社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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人事労務に関するQ&A

横領による即時解雇
 
Q. 従業員に売上金を横領されました。直ぐに「解雇」できますか?
A.  この場合では、横領という刑法犯に該当する行為があったので、解雇はできるでしょう。 又、労基署の解雇予告除外認定を受ければ即時解雇も可能です。
 解雇する場合には、頭にカッと血が上り即時解雇してしまうことがありますが、思わぬ反撃を受ける場合もありますので、くれぐれも解雇の手順を間違えないようにご注意下さい。
就業規則のない解雇
  会社が従業員を解雇する場合は、2つに分けて考えなければなりません。
  1. 「解雇手続」が適法かどうか
  2. 「解雇理由」が有効かどうか
1. 解雇手続について
 

(1)解雇の予告が必要です。

解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか又は30日分以上の給与(平均賃金)を支払わなければなりません。原則として、いきなりの解雇はできません。 尚、業務災害で休業している期間、労基法65条の産前産後休業期間及びその後の30日間は、解雇できません。

(2) 解雇予告がなくても良い場合
1) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
2) 従業員の責めに帰すべき事由について、所轄労基署長の認定をうけた場合
解雇予告除外認定の事由としては、
(イ) きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃盗・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(ロ) 賭博・風紀紊乱等により職場秩序を乱し他の従業員に悪影響を及ぼす場合
(ハ) 経歴詐称
(ニ) 2週間以上無断欠勤し出勤督促に応じない場合
(ホ) 著しい出勤不良などがあります。
3) 日々雇い入れられる者、2ヶ月(季節的業務の場合は4ヶ月)以内の期間を定めて使用される者、試用期間中(14日以内)の者については必要ありません。

2.解雇理由について
 


 通常の雇用形態である雇用期間の定めをしない場合には、会社としては自由に従業員を解雇できると思っている方もおられますが、労働者保護の視点から実際に解雇する場合には、「客観的で合理的な理由」を必要としています。 具体的にはケースバイケースですが、基本的には、日本は、終身雇用・年功序列賃金が前提である為(最近は変わりつつありますが)従業員側にとっては緩く、会社側にはかなり厳しい内容になっています。つまり、多少のことでは解雇できないようになっているのです。


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