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人事労務に関するQ&A

合同労組との団体交渉
 
Q. 従業員が個人で労働組合に加入し、その組合を通じ団体交渉の申入れがありました。 どうすれば良いですか?
A.

合同労組との団体交渉

日本の労働組合の組織率は年々低下しており、今では約21.5%(平成12年)程です。目立ったストライキもほとんどありません。 日本では、企業ごとに組合を組織する「企業別組合」が一般的ですが、1つの企業では組合を組織しきれない中小企業では、特殊な組合形態として「合同労組」があります。

合同労組は、中小企業に働く労働者が一定の地域で企業の枠を超えて組織する横断的労働組合です。 従業員の1人が、合同労組に加入し、その組合から団体交渉の申入れがあった場合、拒否はできません。団体交渉は、憲法28条で認められた権利ですので、拒否することは、労組法7条2号の不当労働行為に該当する違法な行為です。

団体交渉を拒否した場合、合同労組は、地方労働委員会に団交応諾の救済申立ができます。 労働委員会は、正当な理由がない場合は救済命令を出します。それでも応じない場合は、最終的には、裁判による解決となります。

対応策
 
  1. 労働組合から団体交渉の申入れがあった場合は、素直に応じることです。 団体交渉に応じれば良いのであって、相手の意見も聞き、こちらも主張すべきことは主張して下さい。労働組合の団交と言えども交渉事であることをご理解下さい。

  2. 団交拒否は不当労働行為に該当します。地方労働委員会から通知が来て、あわてて団体交渉に応じる企業もありますが、不当労働行為という事実がありますので、交渉の場では不利となり、かえって高くつく場合が多く見受けられます。

  3. これを機会に、社内の労務管理を整備する。 団体交渉の場で、その事業所に労働基準法違反が多くある場合、それを指摘されるとやはり交渉は不利になります。100%は直ぐには無理にしても、少なくとも、就業規則の見直し、36協定や1年単位の変形労働時間制の協定届など各種の届出はきっちりとしておくべきです。

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