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人事労務に関するQ&A

通勤事故責任
 
Q. マイカーでの通勤途上において、社員が事故を起こした場合、会社にも責任があるんでしょうか? 当社では、マイカー通勤を認めていますが、マイカーの業務使用は一切認めておらず、現実、業務使用はありません。 このような場合でも、社員のマイカーによる通勤中の事故で会社に損害賠償責任が問われることがあるのでしょうか?
A. 社員が、自動車で事故を起こした場合、会社に責任が問われるかどうかは、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条の運行供用者責任及び民法715条の使用者責任が発生するかどうかに係わります。現在この両責任は事実上、同様の解釈となっておりますので、ここでは、運行供用者責任を中心に説明致します。
運行供用者責任は
 
【1】自動車の「運行支配」
【2】「運行利益の帰属」 の2つの要件を基準としていますが

【1】自動車の「運行支配」
を主体に解釈されています。

【1】自動車の「運行支配」 とは、自動車の使用、運行につき指示、制御などの支配ないし管理可能性をもつことを言う。
【2】「運行利益の帰属」 とは、その自動車の運行による利益が、営業上・経済上の利益に限らず、慰安のような精神的なものでもよく、又、賃貸や取引上のサービス等の間接利益でもよいと解されています。

以上のような基準から会社が、責任を問われないようにするには、
 

以上のような基準から会社が、責任を問われないようにするには、

(1) 全く通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しないこと。
(2) 職務の性質上マイカーで通勤の必要がないこと。
(3) そのことにより直接的にも間接的にも何らの利益を得ていないこと。
(4) ガソリン代や修理代の負担などマイカーの運転を助長するような事実がないこと。

の4つの要件をクリアする必要があります。  

微妙なケースとして、次のような判例があります。
 
バスの営業用車庫に駐車場を設置し便宜を図った場合  会社の責任を認めたケース(静岡地裁・S49.5.31) 会社の責任を認めなかったケース(東京地裁・S50.3.27)

臨時的・例外的に集金業務にマイカーを使用し、かつ、ガソリン代を支給していた場合で、会社の責任を認めなかった判例(仙台地裁・S59.4.19)

  もあります。
裁判では、
  具体的な内容によりケースバイケースで判断されるため、同じようなケースでも判断が異なることも多々あります。会社のリスク管理としては、上記の4つの要件をクリアすることが重要です。 自動車通勤が必要な場合の対応策としては、次のことに留意して下さい。
  1. 充分な損害保険に加入することを絶対条件とし、損害保険証のコピーを提出させる等厳しく管理すること。
  2. 飲酒運転をしないよう、厳しく指導すること
    忘年会等の宴会があるような時は特に注意すること。
  3. 定期的に、安全運転講習会等、安全教育を行うこと。

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