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社会保険関連のQ&A

専業主婦の年金(3号被保険者)
 
Q. 結婚して専業主婦になります。私の年金ってどうなるの?
A. 結婚して専業主婦になる場合、あなたは、俗にいう"専業主婦の年金(3号)"に該当する可能性があります。
  年金について、サラリーマンの妻は優遇されていると、言われています。それが、専業主婦の年金(3号)制度です。
1.あらまし
 
 
 
3号というのは、国民年金の種別のことで、正確には3号被保険者と言います。国民年金は、全員が加入することになっていて、1号被保険者から3号被保険者までの3種類に区別されています。
 
1号被保険者 → 自営業者やその他(2号、3号以外の者)
2号被保険者 → 厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や、公務員の方です。
3号被保険者 →  2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)です。従って、必ずしも妻に限ったものでもありませんし(夫でもよい)、専業主婦なら誰でも3号というわけではありません。自営業者の妻は専業主婦でも3号にはなれません。また、サラリーマンの妻でも、配偶者が厚生年金保険に加入していない場合は3号にはなれません。

2.優遇されている?
 
 3号の最大のメリットは、保険料を支払わなくてもよいことです。支払わずして、3号でいる間は、保険料を支払った期間(納付期間)とされ、国民年金がもらえることです。
  自営業者等の1号被保険者は、毎月13,300円(平成13年度現在)の保険料を支払うことになっています。この保険料を支払わなくてもよいということです。
  2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料として会社のお給料から天引きされています。(厚生年金保険料の一部が国民年金保険料にあてがわれています。)
  1号被保険者が保険料を滞納した場合、滞納に比例して年金額が減らされますし、滞納しつづけた場合、年金がもらえない事もあります。
  このような理由から優遇されていると言われ、特に、自営業者の専業主婦との格差が問題にされています。
  3号被保険者については、議論が続けられており、今後、保険料の負担が求められる時代が来るかも知れませんが、当分は現状のままのようです。

3.3号被保険者になるには、手続きが必要
 
配偶者の扶養(結婚した時、会社を辞めた時、配偶者が就職した時など)になる時は、新たに3号被保険者になりますので、お住まいの市区町村に3号の届出(種別変更の届出)をしなくてはなりません。
《手続き方法》
1. 市区町村の国民年金課に3号の届出用紙(青色の用紙)が置いてあります。
2. 届出用紙に配偶者の会社の証明をもらう。
3. 証明をもらった届出用紙、あなたと配偶者の年金手帳、健康保険証、印鑑を持ってお住まいの市区町村の国民年金課で手続きを行ってください。
  *3号の届出は、一度行うとそれで終わりでなく、変更の都度、行わなければなりません。例えば、夫が転職すれば、転職の都度行わなければなりません。

*平成14年4月からは、3号の届出は配偶者の会社が手続きする事になりますが、それまでは自己責任ですので手続きをお忘れなく!!

4.手続きを忘れていた場合、手続きをしたか不明な場合
 
 手続きをしたか不明である場合は、お住まいの市区町村に問い合わせて下さい。
(あなたの年金手帳を持参してください。尚、рナ教えてくれる場合もあります。)
 あなたの国民年金の加入歴を調べることができます。
 3号の届出を忘れていた場合、また、3号のつもりでも、国民年金の納付書や滞納の通知がきた場合、あなたは1号被保険者とみなされています。至急、3号の届出を行って下さい。 2年までなら遡って3号になることができます。

≪注意点≫
 年金は基本的に25年間、加入しないと65歳から支給されません。
 あなたが60歳未満で配偶者が定年などで退職した場合、あなたは3号被保険者から1号被保険者になりますので、その時から60歳になるまで毎月保険料を自分で支払わなければなりません。もし、支払わないと滞納ということになり、年金額に影響します。
  経済的にどうしても保険料を支払えない場合は、保険料免除
(但し、年金を1/3だけ納めたことと取り扱われる)などの方法もありますので、一度、市区町村の国民年金課に足を運んでご相談下さい。


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