社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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社会保険関連のQ&A

高額療養費
 
Q. 入院したら…すごく高い!! 入院費(治療費)が戻ってくるってホントですか?
A. 高額療養費があります。
"高額療養費"とは、読んで字の如く高額な医療費を支払った時に支給されるものです。 1月に支払った医療費が一定の自己負担額を超えた場合に、申請すれば戻ってくる制度です。
(所得、かかった医療費により変わってきます!高所得でない限り72,300円以上の場合には可能性があります。)
POINT
 
  1. 同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算します。
  2. 対象となる医療費は保険診療分のみで、健康保険で認められる療養の範囲に限ります。
     ・ 入院時の差額ベッド代、食事代、特殊薬品等は対象外です。
      (領収書に保険診療分と保険適用外は別に小計されています。)
  3. 支給される額は、医療費(保険診療分)のうち自己負担限度額を超えた差額です。

    所得区分 自己負担限度額
    A.標準報酬月額が56万円未満  72,300円+(医療費−241,000円)×1%
    B.標準報酬月額が56万円以上 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
    C.市町村民税の非課税者等 35,400円

  4. ※ 標準報酬月額は社会保険料の基礎となるものです。
    A、Bを判定するには 診療月の翌月のお給料明細を見てください。 健康保険料の給与天引きが22,960円未満の人はAです。 22,960円以上の人はBです。(平成15年3月現在)

  5. その他、世帯合算、多数該当があります。

    【例】
    鈴木さんが盲腸で入院しました。(自己負担割合・・・20%)
          保険診療の一部負担金…114,500円
    申請すると いくら支給されるか(戻ってくるか)計算してみます。

    ● 鈴木さんの標準報酬月額が56万円未満(所得区分A)だった場合  
      
    1.自己負担限度額 =  72,300円 + (医療費 − 241,000円)×1%

         72,300+(114,500×10÷2−241,000)×1%=75,615円

    2.高額療養費支給金額 = 一部負担金 − 自己負担限度額

        114,500 − 75,615 = 38,885円 となります。

    ● 鈴木さんの標準報酬月額が56万円以上(所得区分B)だった場合

    1.自己負担限度額 = 139,800円 + (医療費 − 466,000円)×1%
      この場合高額療養費の対象にはなりません。
      鈴木さんの自己負担額(114,500円)が、139,800円以下なので
      自己負担限度額を超えることはありません。よって対象外です。

       社会保険庁ホームページ「高額療養費

受給要件
  ・健康保険に加入していること。 (健康保険組合、国民健康保険 可)
・1月にかかった医療費が高額であること。
(自己負担限度額を超えていること。)
申請方法
 

・「健康保険高額療養費支給申請書」に必要事項を記載する。
・添付書類:医療機関の領収書
・提出先:所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所

健康保険組合 → 健康保険組合に提出
国民健康保険 → 市の国民健康保険課に提出

・高額療養費の支給申請は、原則、被保険者(本人)がする事になっています。
・高額療養費は1月ごとに申請します。

注意点
  ・高額療養費は、同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算します。
・所得、支払った医療費により自己負担限度額が変わる!(平成13年1月より)
・対象になる医療費は、保険診療分のみで、健康保険で認められる療養の範囲に限ります。  
※入院時の差額ベッド代、食事代、特殊薬品等は対象外です。
・ 高額療養費は早く申請しても、支給されるのは、診療月から3月程度後になります。

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