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社会保険関連のQ&A

退職後の健康保険【3つの選択】
 
Q. もうすぐ会社を中途退職します。退職後、健康保険はどうすればいいのですか?
A. 会社を退職した場合、今使用している健康保険証は退職時に会社に返却しますので、健康保険が使えなくなります。そこで退職後のケガや病気に備えて、すぐに健康保険に加入する必要があります。
任意継続被保険者  
  今加入している健康保険を退職後も継続して(個人で)加入する。
保険診療の自己負担割合など、給付に関しては退職前と同じ給付を受ける事ができます。
但し、保険料は事業主負担がなくなりますので全額自己負担です。

《ポイント》

  • 資格要件 →退職前2ヶ月以上健康保険に加入していたこと
  • 給付    →保険診療の自己負担はすべて退職前と同じ
  • 保険料  →保険料は全額自己負担…現在の倍の保険料が必要
    (但し、保険料には上限がありますので、選択のポイントをご参照下さい)
  • 退職後20日以内に手続きすること(20日を過ぎると加入できません
  • 保険料の納付は各自ですること(納付を忘れると即時資格喪失となります)
  • 加入可能期間は2年間

国民健康保険
 
国民健康保険に加入する。

《ポイント》
・ 給付→保険診療の自己負担が 3割 となる
・ 保険料 →前年度の収入により決定される 但し、上限があります
(各市区町村により、保険料算出方法が違いますので、保険料の上限も各市町村により異なります)
被扶養者
 
配偶者、親、子(子の配偶者)など扶養してくれる親族がいる場合、親族が加入している健康保険の被扶養者となる方法があります。

《ポイント》
被扶養者の要件
生計維持関係があること
あなたの今後の収入見込み額が年収130万円(年金受給者は180万)未満であること(失業給付受給中は原則として加入できません)
被扶養者の認定については、かなり厳密にチェックされます 収入面などでは、「非課税証明」「課税証明」「年金の支払通知書」などの添付が必要な場合があります
過去の収入ではなく、これからの収入が基準になります
  給付→保険診療の自己負担が、3割 となる
保険料 →保険料は被扶養者ですので、必要ありません

≪ 選択のポイント ≫
 

保険料がかからない「3. 被扶養者」 になれるのであれば一番ですが、保険料を負担しなければならない「1. 任意継続被保険者」と「2. 国民健康保険」の選択のポイントは、次の通りです。

1.保険料比較

「1. 任意継続被保険者」の場合は、
今、給与天引きされている健康保険料の倍額又は上限である健康保険の平均額のどちらか少ない金額です。

「2. 国民健康保険」の場合は、
退職前に住所地の市区町村の国民健康保険課にあなたの保険料を問い合わせて下さい。

※@政府管掌の健康保険の平均額は、
  標準報酬月額28万(平成15年4月1日現在)です。

  40歳未満の方は、保険料22,960円/月
  40歳以降の方は、保険料25,452円(介護保険料含む)/月

保険料を比較して、あなたに有利な健康保険を選択して下さい。
一般的に現在保険料の高額な方は@任意継続が有利と言われています。また、任意継続から国民健康保険への変更はいつでもできますので、前年度の年収が確定した時点で再度、保険料を比較し変更することもできます。


上記の保険料と給付を比較して、あなたに有利な健康保険を選択して下さい。
一般的に現在保険料の高額な方は「1. 任意継続被保険者」が有利と言われています。また、「1. 任意継続被保険者」から「2. 国民健康保険」への変更はいつでもできますので、前年度の年収が確定した時点で再度、保険料を比較し変更することもできます。


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