社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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社会保険関連のQ&A

傷病手当金
 
Q. 病気になって働けません…お給料がでないのですが…
A.

傷病手当金があります。
あなたの勤めている会社が、健康保険に加入している場合"傷病手当金"を申請することができます。
"傷病手当金"は、病気や負傷の為に働く事ができず、且つ、その間賃金の支給を受けることができない場合に、標準報酬月額の60%が支給されます。

POINT
 

 

  1. 休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
  2. 支給金額は、標準報酬月額の60%
  3. 支給期間は、1年6ヶ月
  4. 私用中の病気やケガによるものが対象 (通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります。)
  5. 病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。 (通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)
  6. その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。 (期間中、有給休暇、出勤した日は、対象外となります。)
  7. 原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません
社会保険庁ホームページ「傷病手当金
受給要件
 
  • 会社で加入している健康保険に入っていること。(健康保険証を持っていること)(市町村で加入している国民健康保険は原則としてこの制度の適用は有りません!)
  • 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、且つ、その間、賃金の支払いが受けられないこと。
  • ケガ、病気で休み始めてから連続する3日間の待機期間を完了していること。但し、待機期間は有給でも可(傷病手当金は4日目から支給される。)
申請方法
  ・ 「健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記載する。
必要証明事項
  • 労務不能の証明 → 医師
  • 休業の証明 → 事業主
添付書類
  • 一回目の申請には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳(写し)最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳(写し)
提出先
  • 所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所 健康保険組合  → 健康保険組合に提出
注意点
 
  • 私用中の病気やケガによるものが対象(通勤途中、仕事中のケガ、病気などは、労災扱いになります。)
  • 1年以上加入している場合は、退職後でも受給できます。但し、退職前に受給権(連続3日間の待機+1日以上の休業)が発生後の退職であること。

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