社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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社会保険関連のQ&A

失業保険
 
Q. 会社をクビになりました。失業保険ってもらえるの?
A. 失業保険(正式名称 雇用保険)の給付は失業した時の生活保障の為の給付ですので、自己都合、定年退職、リストラ、退職勧奨(肩叩き)、倒産、解雇、重責解雇・・・会社を辞める理由の如何に関わらず、あなたが雇用保険に加入していて、受給要件を満たしていれば支給されます。但し、平成13年4月より大幅に改正され、離職(退職)理由により給付日数が変わりました。
  改正のポイント:定年や自己都合で辞めたのか、勤め先が倒産したのか、解雇されたのかなどの退職理由によって給付日数にメリハリをつけたことです。
受給要件
 
  • 雇用保険の被保険者であること。(お給料から毎月雇用保険料が控除されているか確認!)
  • 雇用保険に6ヶ月(短時間労働被保険者(週20〜30時間労働のパート等)の場合 12ヶ月)以上加入していること。 (但し、その間、お給料が支払われた日数が14日(短時間労働被保険者の場合は11日)未満である月はカウントしません。)
給付額
 
 離職前6ヶ月の賃金の総額(ボーナスは除く)を180日で割ったものが、あなたの賃金日額(平均日額)となります。
  実際の支給額(日額)は、その平均日額の6割〜8割の金額です。(基本手当日額)
給付日数
 
 離職の理由、雇用保険の被保険者であった期間及び年齢などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。給付日数を決定する離職理由には大きく分けて2つあり、定年や自己都合による離職と、倒産・解雇等による離職です。
倒産・解雇等により離職された方については、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります。
給付日数一覧表
(1)定年退職、自己都合による離職
(全年齢共通) 被保険者であった期間
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日
(2)倒産、解雇等による離職
  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)

( ― )
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
※( )内は、短時間労働被保険者の場合
★ 障害者等の就職困難者については、別に制定されています。

離職理由の判断基準については、ハローワークのホームページの
<基本手当について>をご参照下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html

離職から受給までの流れ
 
  1. 退職後、会社から送られてきた離職票等をもってあなたの住所地を管轄する職業安定所に出向き、求職の申込みを行います。
    (離職票と一緒に必要書類、手続き方法を記載したパンフレットが同封されてきます。)
  2. 職業安定所の指定する日(7日間の待機期間終了後)に、以後の失業認定日(4週間に一回)が通知されます。
  3. 失業認定日に職業安定所に出頭し、直前の28日間について、失業状態にあったことの認定を受ける。(数日後に指定した口座に振込まれます。)
注意点
 
  1. 「失業」とは、離職し、労働の意志及び能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態にあることをいいますので、働く意志のない人には支給されません。
  2. 自己都合退職の場合、待機期間(7日)の他に3ヶ月待機の給付制限があります。
  3. 例え給付期間が残っていても、給付を受けられるのは、離職日から1年以内です。(求職の申込みは早めに行ってください。)

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