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確定拠出年金 (日本版401K)について

適格退職年金とは、
 
適格退職年金とは、法人税法施行令第159条の14項目の適格要件を満たした退職年金制度です。 制度の特徴は、「税のしくみ」を利用した節税策にあり、昭和37年4月に導入され、 契約件数は中小企業を中心に約8万件あります。
  ■適格要件を満たせば、次の優遇税制の適用が受けられます。
 
  1. 企業の掛金は全額損金算入。従業員負担の掛金は、生命保険料控除の対象
  2. 積立金残高(従業員掛金、運用益、事務費等を除く)に対し、法人税1%と住民税0.173%が課税される。但し、現在は凍結。
  3. 給付については、年金給付は雑所得(公的年金控除)とし、一時金給付は退職所得(退職所得控除)とする。
  ■適格要件は次の14項目です。
 
  1. 目的
    退職年金(退職一時金を含む)の支給のみを目的とすること
  2. 契約
    事業主がその使用人を受益者または保険金受取人とする信託契約または保険契約によること
  3. 加入制限
    役員又は個人事業主とその家族は加入できないこと(兼務役員は加入が認められる)
  4. 予定利率の変更時期
    予定利率は、財政再計算時以外変更しないものであること
  5. 適正な年金数理
    掛金等は適正な年金数理に基づき算定されているものであること
    予定利率は基準利率以上で設定されていること
  6. 通常掛金
    通常掛金は、定額方式、給与比例方式、またはこれに準ずる方式によること
  7. 過去勤務債務掛金
    過去勤務債務等の償却は、定額方式または給与比例方式による方法(毎年の償却額は総額の35/100以下、または現在額の一定率(50%以下))によるものであること
  8. 再計算時の剰余金返還
    財政再計算時において、剰余金は事業主に返還するものであること
  9. 事業主返還金の禁止
    要留保額は、原則として事業主に返還しないものであること
  10. 要留保額の加入者帰属
    契約が解除された場合、要留保額は受益者等に帰属するものであること
  11. 給付減額の制限
    給付減額は、掛金の払込が困難になるなど相当な理由がある場合以外、行えないものであること。
  12. 不当差別の禁止
    受益者等のうち特定の者につき不当に差別的扱いをしないものであること
  13. 個別運用指図の禁止
    年金資産について、個別の運用指図はしてはならないこと
  14. 制度の継続性
    契約が相当期間継続するものであること
  ■適格要件を満たせば、次の優遇税制の適用が受けられます。
 
  1. 企業の掛金は全額損金算入。従業員負担の掛金は、生命保険料控除の対象
  2. 積立金残高(従業員掛金、運用益、事務費等を除く)に対し、法人税1%と住民税0.173%が課税される。但し、現在は凍結。
  3. 給付については、年金給付は雑所得(公的年金控除)とし、一時金給付は退職所得(退職所得控除)とする。
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