社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
行政書士
ファイナンシャルプランナー
〒540-0026
大阪市中央区内本町1丁目2番5号
YSKビル402号(地図
TEL:06(6920)9222 /FAX:06(6920)9221 (事務所概要
HOMEへ
サイトマップ

確定拠出年金 (日本版401K)について

現在の退職金制度の問題点−1.退職給与引当金
 

退職一時金制度のある会社は、
多くの場合、節税策として「退職給与引当金」を活用しています。

「退職給与引当金」を税務署に損金処理のできる勘定科目として認めてもらうには、就業規則で「退職金規程」を作り、労働基準監督署等に届けていることが必要です。このことは、従業員に退職金を支給することを約束したことになるだけでなく、従業員の同意がなければ減額(不利益変更)もできないということです。

2000年の会計ルールの変更により、これまで会計上の「費用」としか思っていなかったものが「債務」に変わってしまいました。これが、退職給付債務(PBO)と言われるものです。これは、中小企業でも例外ではありません。大企業と異なり複雑なPBO計算こそ求められませんが、「期末に全員が退社したとしての要退職金支払額」を債務として計上しなければ、これからは銀行もその会計報告書を正当なものとして認めてくれなくなるでしょう。

大問題なのは、債務に対する資金手当を全くしていないだけでなく、肝心の節税策すら「退職給与引当金」の廃止(現在検討中)でこれからはできなくなります。

「退職給与引当金」の段階的減額
平成12年度  期末要支給額×30%
平成13年度  期末要支給額×27%
平成14年度  期末要支給額×23%
平成15年度  期末要支給額×20%

  退職給付債務の積立不足の解消
 
積立不足を解消するには、資産を外部又は内部に積み立てる他ありません。 適格退職年金や厚生年金基金のように外部に積み立てる場合は、その費用(掛金)を損金として計上できます。問題は、退職給与引当金の損金扱いが無くなった時、内部に積み立てる場合、有税の引当金として処理しなければならないことで、その費用の約40%が法人税等(地方税含む)として社外に流出してしまうことです。
例えば、退職給付債務の解消のため1000万円を引当金として計上する場合、損金には計上できないため、約40%の400万円が法人税等として流出するので、結局、キャッシュは600万円しか残らないことになります。こんな無駄なことはありませんので、可能な限り外部に積み立てることの検討が必要です。
藤本事務所では、確定拠出年金(日本版401K)導入の支援致しております。
「退職金制度改革・確定拠出年金 導入支援」の内容はこちら >>
メール相談 お申込みフォーム >>
訪問相談  お申込みフォーム >>
顧問契約  お申込みフォーム >>
 藤本事務所の情報を見る >>
 藤本事務所の報酬規定  >>
このページのTOPへ
Copyright (C) 2003 office-fujimoto.net All Rights Reserved.
社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪)
〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル402号 (地図
TEL: 06-6920-9222
info@office-fujimoto.net

対象エリア
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市