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就業規則は整備されていますか?

就業規則とは− 1.その会社の労働条件の最低基準を示すルール
   企業経営の要請により、労働条件の集合的処理及び統一的かつ画一的な労務管理が必要なことから、労働条件を統一的に規律するための基本ルールと言えます。
重要なポイントは、以下の2点です。
  1. 労働基準法(労基法)第93条において、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」と規定していること。
  2. 最高裁判所は、就業規則の不利益変更を原則として認めていないこと。

 最初に就業規則を作成する場合、その内容は労働基準法等に抵触しない限り、会社の自由なのですが、一度作成した就業規則を変更する場合は、労働者にとって不利益にはできないと言うことです。つまり、最初が肝心ということです。

 また、就業規則の見直しの時も要注意です。バブルの景気の良い時期に、就業規則を変更し、賃金やその他の労働条件を良くしてしまった会社は、現在、非常に苦しんでおり、人件費の高騰などで企業の存立が危ぶまれております。

 それを教訓として、不利益変更ができないということを常に意識し、就業規則は、作成時の会社の状態で作るのではなく、最悪時のさまざまな状態を想定して作成しなければ後悔することになります。

 就業規則は、「その会社の労働条件の最低基準を示すルール」とご理解下さい。

 不利益変更を認めないのは、今の経済情勢を考えると厳しいように思われますが、就業規則を最低基準と理解すれば、その最低基準をさらに切り下げる不利益変更を認めない裁判所の判断を、少しは理解できるのではないでしょうか。

就業規則とは、労働者とのサインのない労働契約である >>

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