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就業規則は整備されていますか?

就業規則は誰のために作るのか?
 

就業規則が最低基準だと理解すれば答えは明らかです。
勿論、企業の為です。企業の発展、企業防衛、企業リスクに備える為のものです。 一方、企業が発展するには、社員との調和が不可欠です。企業と社員が共に発展するための橋渡し役(ルールブック)、それが就業規則の役割です。

又、就業規則を最低基準として作成するならば、別途、実際の運用マニュアルが必要な場合があります。それは、共通のものでも構いませんし、特定の個人に限定したものでも構いません。あるいは、個別の労働契約にしても構いません。 就業規則は、労働基準法その他の労働関係法規に抵触しなければ何を書いてもOKということです!

社長が「こうしたい」「社員はこうあるべきだ」と思うことを文章化すれば良いのです。 但し、重要なことは、就業規則には「規範的効力」が認められていますが、その前提として、「その内容が合理的な場合」に限るということです。

つまり、就業規則は、企業が自由に作成することができるが、その内容が「合理的」でなければ労働者への拘束力が生じないということです。 何が合理的か?は、具体的な内容・項目により個別の判断に委ねられます。 合理性の有無の判断は、「社会的な相当性」という総合的な判断が問われます。

就業規則を作成・届出なかった場合の罰則は? >>

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