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第1章 総 則 |
| (目 的) |
| 第1条 | 1 |
この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 |
| 2 | この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 |
| (適用範囲) |
| 第2条 | この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。 |
| (規則の遵守) |
| 第3条 | 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。 |
第2章 採用、異動 等 |
| (採用手続き) |
| 第4条 | 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。 |
| (採用時の提出書類) |
| 第5条 | 1 | 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
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| 2 | 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。 |
| (試用期間) |
| 第6条 | 1 | 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 |
| 2 | 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 | |
| 3 | 試用期間は、勤続年数に通算する。 |
| (労働条件の明示) |
| 第7条 |
会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。 |
| (人事異動) |
| 第8条 |
会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。 |
| (休 職) |
| 第9条 | 1 | 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
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| 2 | 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。 |
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| 3 | 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 |
第3章 服務規律 |
| (服 務) |
| 第10条 |
従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。 |
| (遵守事項) |
| 第11条 | 従業員は、次の事項を守らなければならない。 | |
| 1) | 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。 | |
| 2) | 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 | |
| 3) | 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。 |
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| 4) | 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。 | |
| 5) | 会社、取引先等の機密を漏らさないこと。 |
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| 6) | 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。 | |
| 7) | 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。 |
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| 8) | その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。 |
| (出退勤) |
| 第12条 | 従業員は、出勤及び退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。 |
| (遅刻、早退、欠勤等) |
| 第13条 | 1 | 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。 |
| 2 | 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。 |
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4章 労働時間、休憩及び休日 |
| 〔例1〕完全週休2日制を採用する場合の規定例 |
| (労働時間及び休憩時間) |
| 第14条 | 1 | 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。 |
| 2 | 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。 |
1) 一般勤務
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2) 交替勤務
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| 3 | 交替勤務における就業番は原則として○日毎に○番を○番に、○番を○番に、○番を○番に転換する。 |
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| 4 | 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、事業場の長が各人に通知する。 |
| (休 日) |
| 第15条 | 1 | 休日は、次のとおりとする。 1) 土曜日及び日曜日 2) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 3) 年末年始(12月○日〜1月○日) 4) 夏季休日(○月○日〜○日) 5) その他会社が指定する日 |
| 2 | 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 |
| 〔例2〕隔週週休2日制を採用する場合の規定例 |
| (労働時間及び休憩時間) |
| 第14条 | 1 | 1週間の所定労働時間は、平成○年○月○日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。 |
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| 2 | 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。 | |||||
| 3 | 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。
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| (休 日) |
| 第15条 | 1 | 休日は、次のとおりとする。 1) 日曜日 2) 平成○年○月○日を起算日とする2週間ごとの第2土曜日 3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 4) 年末年始(12月○日から1月○日まで) 5) 夏季休日(○月○日から○日まで) 6) その他会社が指定する日 |
| 2 | 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 |
| 〔例3〕国民の祝日等を活用して4週6休制とする場合の規定例 |
| (労働時間及び休憩時間) |
| 第14条 | 1 | 1週間の所定労働時間は、平成○年○月の第1日曜日を起算日として4週間ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。 |
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| 2 | 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。 | |||||
| 3 | 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。
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| (休 日) |
| 第15条 | 1 | 休日は、次のとおりとする。 1) 日曜日 2) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 3) 年末年始(12月○日〜1月○日) 4) 夏季休日(○月○日〜○日) 5) その他会社が指定する日 |
| 2 | 平成○年○月の第1日曜日を起算日とする各4週のうち、前項の休日が6日に満たない4週については、休日が6日を超えない範囲内において当該4週における第4土曜日、第2土曜日を順に休日とする。 |
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| 3 | 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 |
| 〔例4〕繁忙期と閑散期がある場合の規定例 |
| (1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の労働時間及び休憩時間) |
| 第14条 | 1 | 従業員代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定が締結された場合には、当該協定の適用を受ける従業員の1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40時間以内とする。 |
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| 2 | 1日の所定労働時間、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。 1) 通常期間
ただし、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定で定める特定の期間(以下「特定期間」という。)については次のとおりとする。 2) 特定期間
なお、1年単位の変形労働時間制を適用しない従業員の終業時間は午後5時00分とする。 |
| (1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日) |
| 第15条 |
1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に111日以上となるように次により指定して、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各人に通知する。 |
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1) 日曜日(前条の特定期間を除く) |
| (時間外及び休日労働) |
| 第16条 | 1 | 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え、又は第15条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 |
| 2 |
小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く。)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。 |
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| 3 |
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。 |
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| 4 |
前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。 |
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| 5 |
前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規定」及び「介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定める。 |
第5章 休 暇 等 |
| (年次有給休暇) |
| 第17条 | 1 | 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
| 勤続年数 | 6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
| 付与日数 | 10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
| ただし、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
| 勤続年数 |
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
7年 6ヶ月 |
8年 6ヶ月 |
9年 6ヶ月 以上 |
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| 付与日数 |
平成11年4月から 平成12年3月まで |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
| 付与日数 |
平成12年4月から 平成13年3月まで |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
20日 |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
| 週 所定労働 日数 |
1年間の 所定労働 日数 |
勤続年数 | ||||||
| 6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 以上 |
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| 4日 | 169 〜 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121 〜 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73 〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48 〜 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| ただし、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
| (1)平成11年4月から平成12年3月まで |
週 所定労働 日数 |
1年間の 所定労働 日数 |
勤続年数 |
|||||||||
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
7年 6ヶ月 |
8年 6ヶ月 |
9年 6ヶ月 以上 |
||
| 4日 | 169 〜 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 3日 | 121 〜 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73 〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 |
| 1日 | 48 〜 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| (2)平成12年4月から平成13年3月まで |
| 週 所定労働 日数 |
1年間の 所定労働 日数 |
勤続年数 |
||||||||
| 6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
7年 6ヶ月 |
8年 6ヶ月 以上 |
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| 4日 | 169 〜 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 3日 | 121 〜 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 9日 | 10日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73 〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 |
| 1日 | 48 〜 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| 3 | 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。 |
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| 4 | 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。 |
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| 5 | 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 |
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| 6 | 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。 |
| (産前産後の休業) |
| 第18条 | 1 | 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。 |
| 2 | 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。 |
| (母性健康管理のための休暇等) |
| 第19条 | 1 | 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
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| 2 | 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
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| (育児時間等) |
| 第20条 | 1 | 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 |
| 2 | 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。 |
| (育児休業等) |
| 第21条 | 1 | 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。 |
| 2 | 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規定」で定める。 |
| (介護休業等) |
| 第22条 | 1 | 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。 |
| 2 | 介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定める。 |
| (慶弔休暇) |
| 第23条 | 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
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第6章 賃 金 |
| (賃金の構成) |
| 第24条 | 賃金の構成は、次のとおりとする。 |

| (基本給) |
| 第25条 | 基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。 |
| (家族手当) |
| 第26条 | 家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。
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| (通勤手当) |
| 第27条 | 通勤手当は、月額○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 |
| (役付手当) |
| 第28条 | 役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
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| (精勤手当) |
| 第29条 | 1 | 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
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| 2 | 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
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| 3 | 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1日とみなす。 |
| (割増賃金) |
| 第30条 | 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 |
| 1) 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合) |
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| 2) 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合) |
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| 3) 深夜労働割増賃金 |
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| (休暇等の賃金) |
| 第31条 | 1 | 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。 |
| 2 | 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)とする。 |
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| 3 | 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする。)。 | |
| 4 | 休職期間中は、賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する。)。 |
| (欠勤等の扱い) |
| 第32条 |
欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。 |
| (賃金の計算期間及び支払日) |
| 第33条 | 1 | 賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。 |
| 2 | 計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。 |
| (賃金の支払いと控除) |
| 第34条 | 1 | 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。 |
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| 2 | 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
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| (昇 給) |
| 第35条 | 1 | 昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りはない。 |
| 2 | 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。 | |
| 3 | 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 |
| (賞 与) |
| 第36条 | 1 | 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 |
| 2 | 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 |
第7章 定年、退職及び解雇 |
| (定年等) |
| 第37条 | 1 | 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
| 2 | 定年に達した従業員について、本人の希望により一定の期間引き続いて雇用することがある。 |
| (退 職) |
| 第38条 | 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
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| (解 雇) |
| 第39条 | 1 | 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第45条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
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| 2 | 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第44条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
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第8章 退 職 金 |
| (退職金の支給) |
| 第40条 | 勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第45条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 |
| (退職金の額) |
| 第41条 | 1 | 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。 |
| 2 | 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。 |
| (退職金の支払方法及び支払時期) |
| 第42条 | 退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。 |
第9章 表彰及び懲戒 |
| (表 彰) |
| 第43条 | 1 | 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
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| 2 | 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。 |
| (懲戒の種類) |
| 第44条 | 会社は従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
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| (懲戒の事由) |
| 第45条 | 1 | 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
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| 2 | 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
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| 附 則 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
別表(第41条第1項関係) (略) |