社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
行政書士
ファイナンシャルプランナー
〒540-0026
大阪市中央区内本町1丁目2番5号
YSKビル402号(地図
TEL:06(6920)9222 /FAX:06(6920)9221 (事務所概要
HOMEへ
サイトマップ

総報酬制-社会保険の企業負担にご注意!

 
Q. では、総報酬制が企業などの事業主にとってどういった影響を及ぼすのでしょうか?
A. 「総報酬制」の大きなポイントといたしましては、以下の2点があります。
  1. 月給の社会保険料負担率が減ります。
  2. 賞与の社会保険料負担率が増えます。
総報酬制が企業などの事業主に及ぼす影響
  さて、この「総報酬制」が企業に及ぼすポイントですが、「社会保険負担料の逃げ道」がなくなる と言うことになります。
「?」と思われる方はさておき、「!」と思われる方は要注意です。
◎ 今までの逃げ道
社員の報酬(年収)の内、月給を押さえ賞与に比重をかけていた。

いままで、月給の割合を押さえ賞与の比重を高くしていた会社、 そう、いわゆる一般的な企業ですね。特に賞与の割合が多い企業は要注意です。
そういった企業に及ぼす影響には、
◎ 社員の賞与割合の多い企業に対する影響としては
⇒ 企業の社会保険料の負担が増えます。
◎ 社員の賞与割合の少ない企業に対する影響としては
企業の社会保険料の負担が減ります。

つまり、給与体系が変わると、社会保険料が変動する と言うことなのです。

では、どのくらいの賞与が境目なのかと申しますと・・・

社会保険料金の試算 >>
メール相談 お申込みフォーム >>
訪問相談  お申込みフォーム >>
顧問契約  お申込みフォーム >>
 藤本事務所の情報を見る >>
 藤本事務所の報酬規定  >>
このページのTOPへ
Copyright (C) 2003 office-fujimoto.net All Rights Reserved.
社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪)
〒540-0026 大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル402号 (地図
TEL: 06-6920-9222
info@office-fujimoto.net

対象エリア
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市