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サービス残業認め和解 郵政公社が「管理不適正」 128万円職員に支払う
 

 共同通信によると、日本橋郵便局(東京都)の職員が、恒常的に残業代が支払われていないとして、不払い残業代と割増分の計約 250万円の支払いを日本郵政公社に求めていた訴訟は9日、公社が不適正な労働時間管理があったと認めることなどを条件に、東京地裁(千葉俊之裁判官)で和解が成立した。
  郵政公社は既に、請求額のうち昨年4月〜11月の残業代約 128万円の支払い義務を認め、今年2月に支払った。
  和解条項で、公社は(1) 労働基準法に基づく労使協定を逸脱した超過勤務があった (2) 休日、休憩の取得が不十分だった― などの問題点を認め、再発防止策として、労働時間管理を適正に行うよう努めるとしている。
  郵便局のサービス残業は各地で労基署の是正勧告が相次ぎ、公社は今年2月、判明分について一部支払った。原告側代理人によると、公社が適正な時間管理を和解で約束したのは初めて。
  訴訟を起こしていたのは日本橋郵便局の課長代理木村宜詞さん(34)。計約 550時間の残業代金が支払われていないとして昨年 12月に提訴していた。
  木村さんは「不払い残業を郵政公社が認めた点は大きい。健康に働ける職場になれば」と話している。

2005年5月9日(共同通信)

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