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介護理由の転勤拒否認める ネスレの従業員 「全国初」と弁護士 神戸地裁姫路支部判決
 

 共同通信によると、大手食品メーカー、ネスレグループの日本法人「ネスレジャパンホールディング」(茨城県稲敷市)の兵庫県内の工場から同市へ転勤を命じられた男性従業員二人が、家族の介護ができなくなるなどとして、配転命令の無効確認などを求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は9日、配転命令を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。
  判決理由で松本哲泓裁判長は「家庭崩壊の危惧もあり、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせており、配転命令権の乱用に当たる」と指摘した。
  原告側代理人の弁護士は「家族の介護を理由に転勤の拒否を認めたのは全国でも初めてではないか」と評価している。

  訴えていたのは、兵庫県香寺町の姫路工場から稲敷市の霞ケ浦工場への転勤を命じられた二人。
  判決は、今回のケースで配転命令自体は業務上の必要性があると認めた上で個別の事情を検討。
  55歳の従業員の場合、病気の妻の精神面に影響を及ぼし、病気の悪化も予想できると指摘。 49歳の男性の場合、母が脳梗塞の後遺症などで日常的に介護が必要で、転勤が病状に悪影響を及ぼす可能性があると判断した。
  さらに転勤で介護などが困難になる労働者には配慮しなければならないとする育児・介護休業法の規定を示し「遠隔地への転勤が難しい者を姫路工場内のほかの部署へ移す余地もあった」として、配転命令が与える不利益は相当程度に大きいと結論づけた。

  判決によると、二人はそれぞれ 1971年と 1974年から姫路工場で勤務。会社側は 2003年5月、二人が所属する部署の廃止を理由に、霞ケ浦工場に転勤するか、特別退職金などを受け取り退職するかを迫ったが、二人は転勤を拒否した。
  会社側は「転勤命令に従った従業員の中にも親の介護が必要な者がいる」などと反論したが、判決は「二人の経済的、精神的不利益の程度は命令に従った者を上回る」などと退けた。
  会社側は「判決文を受け取っていないのでコメントできない」としている。

2005年5月9日(共同通信)

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