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旧国鉄の組合差別認定/慰謝料14億円支払い命令
 

 共同通信によると、国労組合員のJR不採用問題で、組合員と遺族計 297 人が、旧国鉄清算事業団の事業を一部引き継いだ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に解雇は無効として、地位確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決が 15 日、東京地裁であった。
  難波孝一裁判長は、旧国鉄に組合差別があったと認め、原告組合員 288 人のうち 283 人について、それぞれ 500 万円、総額 14 億 1,500 万円を支払うよう同機構に命じた。雇用関係にあることの確認は「解雇には合理的な理由がある」として退けた。
  JRの不採用問題で、旧国鉄側の不当労働行為を認め、組合員への賠償を命じた判決は初めて。
  これまでの不採用訴訟はJRを被告として争われたが、 2003 年の最高裁判決で組合員側の敗訴が確定。今回、同機構を相手取った裁判で組合員が一部勝訴したことで、同様の提訴が広がることも予想される。
  原告側は雇用関係が認められなかったことを不服として控訴する方針。
 判決理由で難波裁判長は「旧国鉄は原告らが国労に所属していることを嫌悪し、原告の勤務評価を恣意(しい)的に低くして、JR北海道、九州の採用候補者名簿に記載しなかった」と不当労働行為を認定。「違法に不利益な取り扱いを受けたことで、原告らは正当な評価を受けるという期待権を侵害された」と述べた。
  同機構側は「不採用から3年以上経過し、時効だ」と主張していたが、難波裁判長は「 03 年の最高裁判決までは、原告らがJRに採用される余地がなくなったと知ることはできなかった」として退けた。
  判決によると、原告は国鉄の分割・民営化の際、JRに採用されず、その後旧国鉄清算事業団から解雇された 1,047 人のうちの一部と遺族ら。 1987 年の分割・民営化で、再就職のため3年間の期限付きで同事業団に移ったが、 90 年4月、特別措置法が期限切れになったことを理由に解雇された。
  同事業団は 98 年に解散。日本鉄道建設公団に一部の事業が引き継がれ 2003 年に鉄道・運輸機構となった。

2005年9月15日(共同通信)

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