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過労自殺で国に賠償命令 社保庁職員、7千万円余 国家公務員で初の判決
 

 共同通信によると、 社会保険庁職員だった横森真二さん=当時(23)=が 1997 年4月に過労自殺したのは、同庁が安全配慮義務を怠ったためとして、山梨県の両親が約1億 2,000 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁の新堀亮一裁判長は 27 日、国に約 7,880 万円の支払いを命じた。
  原告側弁護士によると、公務災害と認定された国家公務員の過労死や過労自殺で、国に損害賠償を命じた判決は初めてという。
  新堀裁判長は判決で、24 人の職場の最年少だった横森さんが、早朝からの新聞切り抜きなどの雑務を引き受け、自殺直前の一週間に 48 時間も超過勤務をしていたなどと指摘。「 96 年 11 月ごろ以降の過重な業務で、うつ病になり自殺した」と認定した。
  その上で横森さんの上司の課長らが「勤務実態を的確に把握しなかっただけでなく、把握しようとすらしなかった」として、安全配慮義務を怠ったと判断した。
  判決によると、横森さんは社保庁の社会保険業務センター(東京都杉並区)の電話相談係で年金制度変更に伴う対応などに追われ、人事係へ異動した直後の 97 年4月、杉並区の自宅近くのマンションで飛び降り自殺した。
  人事院は 2002 年 12 月、横森さんの過労自殺を認定し、翌年1月には社保庁も公務災害と認めた。両親に国家公務員災害補償法に基づき約 2,500 万円が支給されたが、慰謝料などを求めて提訴した。

2005年9月27日(共同通信)

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