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二審も元従業員側が勝訴 山田紡績の解雇めぐり
 

共同通信によると、愛知県半田市の山田紡績が一方的に紡績事業を廃止し解雇したとして、紡績部門で勤務していた男女計百人が、従業員の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の野田武明裁判長は 17 日、元従業員側の請求を認めた一審名古屋地裁判決を支持、会社側の控訴を棄却した。

原告側代理人によると、判決が確定すれば、支払われる賃金の総額は約8億 9,700 万円で、解雇をめぐる訴訟では戦後最大になるという。

野田裁判長は判決理由で「同社は従業員らに相談せず民事再生手続きを決め、労組との交渉で紡績事業を続けると明言したのに翻した」とする一審の事実認定を引用。解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」とした。

判決などによると、山田紡績は 1951 年に紡績事業を始め、中部地方では大手に成長した。しかし繊維不況で 2000 年 10 月、民事再生法の適用を申請。同年 11 月に紡績事業の廃止を原告に通知し、翌 12 月から 01 年2月にかけて解雇した。

山田紡績は「担当者が不在でコメントできない」としている。

2006年1月17日(共同通信)

UIゼンセン同盟サイト
http://www.uizensen.or.jp/doc/saishin/saishin.html#08
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