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週末帰任は「通勤」 労基署の不支給取り消す 単身赴任で名古屋高裁
 

共同通信によると、日曜日に単身赴任先へ移動中の男性=当時(41)=が事故死したのは通勤災害として、岐阜県土岐市の妻(46)が遺族給付などを不支給とした高山労働基準監督署の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の青山邦夫裁判長は 15 日、「(単身赴任者の)週末帰宅型の通勤」として、請求を認めた一審判決を支持、労基署側の控訴を棄却した。

遺族給付を定めた労災補償保険法は4月に改正法が施行され、自宅から単身赴任先に戻る途中の事故も通勤災害と認められる。今回の判決は一審岐阜地裁と同様、法改正を先取りした形で、妻の弁護士は「二審も同様に通勤災害を認めたのは初めて」としている。

青山裁判長は判決で、通勤とは「住居と就業の場所の間を合理的な経路と方法で往復すること」などと指摘。

男性が都合の良い列車がないため、自家用車で約3時間半かけて日曜日に移動した点を「健康と安全のためにやむを得ない」とした。

その上で、社宅は勤務していた生命保険会社の営業所の2階にあり「就業の場所と同一視できる」と位置付け「事故は(自宅と就業場所を往復する)週末帰宅型通勤の途中に発生した」と結論付けた。

判決によると、男性は日曜日の 1999 年8月1日夕、土岐市の自宅から約3時間半離れた岐阜県高山市の赴任先に車で出発。約4カ月後、途中の同県中津川市の沢に車ごと転落、死亡しているのが見つかった。

妻は 2001 年3月、遺族給付などを求めたが、同労基署は同8月、不支給処分とした。

2006年03月15日(共同通信)

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