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非常勤の再任拒否は違法 公務員で初、東京地裁判決
 

共同通信によると、国立研究所の非常勤職員を 14 年続けた東京都杉並区の女性(39)が、正当な理由なく任用更新を拒否されたとして、職員としての地位確認を求めた訴訟の判決で東京地裁は 24 日、「更新拒否は違法」と女性の請求を認め、国側に未払い賃金などの支払いを命じた。

原告側弁護団によると、民間の雇用関係をめぐる訴訟では更新拒否を解雇権の乱用と認める判決も多いが、公務員は任用権に行政の裁量が広く認められるため、地位確認請求を認めた判決はこれまでなかった。

山口均裁判官は判決理由で「権利乱用の禁止や信義則は普遍的で、公務員でも任用更新を拒否できないこともある」と指摘。この女性のケースについては「原告に任用終了の方針が決まった時点で伝えず、再就職の心配をした形跡もなく、更新拒否は著しく正義に反する」と判断した。

判決によると、女性は国立情報学研究所(東京、現情報・システム研究機構)に、任用更新を繰り返しながら 14 年間勤務したが、2003 年1月下旬に任用終了を告げられ、3月限りで退職扱いとなった。

2006年03月24日(共同通信)

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