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トンネルじん肺、国に過失 総額2億6千万賠償命令/幅広い救済求める 九州訴訟で熊本地裁
 

共同通信によると、新幹線や高速道路などのトンネル工事現場で粉じんを吸い、じん肺になった九州七県と沖縄、山口両県の元作業員や遺族計 196 人が、国に損害賠償を求めた「トンネルじん肺九州訴訟」の判決が 13 日、熊本地裁で言い渡された。永松健幹裁判長(異動のため石井浩裁判長代読)は「じん肺法が施行された 1960 年4月以降、国がじん肺防止のための権限を行使しなかったことは著しく合理性を欠き、過失がある」と述べ、総額約2億 6,000 万円を支払うよう国に命じた。

全国 11 地裁で同様の訴訟が起こされ、東京地裁は今月7日、「 1986 年末ごろには粉じん防止の法令を制定すべきだった」と国の責任を認める判決を言い渡した。熊本地裁の判決は時期をさらにさかのぼり、幅広い患者救済を求めた。

争われたのは元作業員の患者 156人(うち死亡 22 人)についてで、判決は 130 人に一人当たり 330 万〜約 45 万円の賠償金を認めた。残る 26 人分の請求は、働いた時期が 60 年以前だったことなどを理由に棄却した。

判決によると、元作業員らは全国各地のトンネル工事現場で働き、国が粉じんの発生や人体への吸引などを防ぐ規制をしなかった結果、じん肺になった。

国は「規制権限を行使する義務はなかった」と反論。賠償請求権の消滅時効(3年)も主張したが、判決は「炭鉱じん肺訴訟で初めて国の責任を認めた筑豊じん肺訴訟の福岡高裁判決後、患者たちが弁護士らの助言を受けた 2002 年1月ごろから時効を起算するのが相当で、提訴時点で権利は消滅していない」との判断を示した。

原告は 03 年7月に提訴。約半数は工事元請けのゼネコンにも賠償を求めたが、今年2月、症状に応じ患者一人当たり 2,200 万〜約 225 万円の解決金で和解した。

筑豊じん肺訴訟では最高裁が 04 年4月、国の責任を認定した。

▽じん肺九州訴訟判決要旨(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20060714b.htm

▽厚生労働事務次官記者会見概要(13日)
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/jikan/2006/07/k0713.html

2006年07月13日(共同通信)

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