社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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労働者の募集・採用(求人)をする場合、「年齢制限」ができなくなりました。(努力義務)
平成13年10月1日から
【詳しい情報】
[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1001-2.html
雇用対策法(第7条)が改正され、労働者の募集・採用に関して、これまで求人条件に付けていた「年齢条件」が原則付けられなくなりました。 公共職業安定所に出す求人は、この原則があてはまりますので、「年齢条件」をつけることができません。但し、努力義務になっておりますので、民間の求人広告(新聞等の折り込み広告)では、可能な場合もあります。
年齢制限が認められる10の例外
 法律が改正されたと言っても、直ぐに実施するには無理がありますので、下記のような理由があれば、年齢制限も認められています。

  • 長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを募集・採用する場合
  • 特定の年齢層が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、特定の年齢層の者を募集・採用する場合
  • 定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に特定の年齢層以下の者を募集・採用する場合
  • 賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、年齢にかかわりなく一定の賃金で募集すると、採用した際にその額で賃金を支払うと就業規則違反となることから、特定の年齢以下の者を募集・採用する場合
  • 取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としていることから、顧客との関係で業務が円滑に遂行されるよう特定の年齢層の者を募集・採用する場合
  • 芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場合
  • 労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務について、特定の年齢層の労働者を募集・採用する場合
  • 体力、視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠であるため、特定の年齢以下の者を募集・採用する場合
  • 行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
  • 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場合
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