社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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 「個別労働関係の解決の促進に関する法律が施行されました
 
平成13年10月1日から
 不況、雇用形態の多様化に伴い、個々の労働者と事業主の間の紛争(解雇、労働条件に係る問題)が急増しています。 個別労働紛争解決制度の最終手段として裁判もありますが、日本の裁判には、多くの時間と費用がかかり、また、「継続的な労使関係」を前提とする(円満な)解決になっていない現実があります。

 これまでも労働基準監督署等では、残業代の未払いや除外認定のない即時解雇等明らかな労働基準法違反については関与してきましたが、それ以外の相談(解雇理由の有効・無効、就業規則の効力など)についてはほとんど関与して来ませんでした。 それらを背景に、平成13年10月1日より「個別労働関係の解決の促進に関する法律が施行されました。

 同法は、これらの紛争を実情に即し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的としています。労働関係に関するあらゆる紛争について、簡易、迅速、公平公正な解決を、無料で支援する全国レベルのセーフティ・ネットです。

  1. 都道府県労働局長の助言・指導制度、
  2. 紛争調整委員会によるあっせん制度が新しく整備されました。
      制度の最大の特徴は、紛争の自主的解決にあります。紛争当事者(労働者、事業主)は、早期に誠意をもって、自主的な解決を図るよう努めなければなりません。各都道府県の労働局長や紛争調整委員会の役割は、職場のトラブルを自主的に解決するための手助けであって、紛争解決の義務を負うものではなく、また、労働者だけの味方ではなく、公平公正な運用を目指しています。
  解決支援の流れは、
 
  • での、相談、情報の提供
  • 都道府県労働局長による個別労働関係紛争の解決のための助言・指導
  • 紛争調整委員会による調停、あっせん

1. 総合労働相談コーナーは、
  全国230ヶ所(労働局、主要労働基準監督署、主要都市の駅周辺ビル)に開設、業務内容は、労働問題に関するあらゆる分野を対象とする相談、情報提供すると同時に他機関(裁判所、労働基準局、職業安定所等)への紹介等も行います。いわゆるワンストップ・サービスを実行します。

2. 労働局長による助言・指導は、
  紛争当事者の双方または一方から解決につき援助を求められた場合に、紛争の問題点と解決の方向を示すにとどまります。一定の措置を強制するものではありません。
【対象となる紛争】
  1. 募集、採用
  2. 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
  3. セクシャルハラスメント
  4. 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就職禁止等の労働契約に関する紛争 など
【対象外の紛争】
  1. 私的な金銭の貸借など労働関係に関係のない紛争
  2. 労働組合と事業主、労働者と労働者の紛争
  3. 他の制度で取り扱われている紛争(裁判で係争中または判決済み等)
  4. 男女雇用機会均等法において差別が禁止されている事項(引きつづき雇用均等室で調停による解決の援助が行われます。)
  5. 労働組合と事業主で自主的な解決を進めている紛争
  6. 賃上げ等の利益紛争
  7. 申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争

3. 紛争調整委員会
  あっせんの委任があった時、より中立的な第三者という立場の委員(弁護士、学者、社会保険労務士、人事労務管理の実務経験者で組織)が紛争当事者の間に入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両方が採るべき具体的なあっせん案を提示する。

  あっせん案はあくまでも方向性を示すものであり、受諾を強制するものではない。(但し、合意した場合は、受諾されたあっせん案は民事上の和解契約の効力をもちます。) 紛争調整委員会のあっせんには、「募集・採用」に関する紛争は除かれます。

  また、一方があっせんの手続きに参加しない時、あっせん案を受諾しない時等解決の見込みがない時、委員会はあっせんを打ち切ることがあります。(希望した場合→裁判所等他の紛争解決機関への紹介) 労働局長による助言、指導の援助、斡旋(あっせん)の申請をした労働者への不利益扱い(解雇、配置転換、降格等)は禁止されています。
  制度のご案内
 
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