社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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未払賃金立替支払制度」の上限額の引き上げ
 
【平成14年1月1日以後の退職者に適用】
  未払賃金立替支払制度」とは、
   企業が「倒産」し、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲を労働福祉事業団が事業主に代わって支払う制度です。

  立替払額は、未払賃金額の80%です。未払賃金額には、退職日における年齢により限度額が設けられています。今回の改正で、上限額は、現行の約1.57〜2.17倍に引き上げられました。

  上限額引き上げによる効果として、法律上倒産の場合94%(旧86%)、事実上倒産の場合97%旧89%)、の者が、未払賃金の全額を対象として立替払いを受けることとが可能となります。

●法律上倒産: 破産、特別精算の開始、整理の開始、和議の開始、または更正手続の開始について裁判所の決定または命令があった場合
●事実上倒産: 破産等の手続きは取られていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合。(中小企業のみ対象)
  未払賃金の限度額及び立替払の上限
 
退職日の年齢 旧限度額 ⇒改正限度 改正後の立替払の上限
45歳以上 170万円  ⇒370万円 370万円×0.8=296万円
30歳以上
45歳未満
130万円  ⇒220万円 220万円×0.8=176万円
30歳未満 70万円  ⇒110万円 110万円×0.8= 88万円
※改正限度額は、平成14年1月1日以降の退職者が対象になります。
  (平成10年4月〜平成13年12月の退職者には、旧限度額が適用になります。)
  立替払の対象となる未払賃金
  退職日の6ヶ月前の日から労働福祉事業団に対する立替払請求の日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」、「退職手当」であって、未払となっているもの
それ以外のものは立替払の対象となりません。(賞与は立替払いの対象外です。)

●「定期賃金」 毎月、一定期日に決まって支払われる賃金(税金、社会保険料などの法定控除額を控除する前の額)
●「退職手当」 退職手当規程に基づいて支給される退職一時金及び退職年金
※未払賃金の額は、賃金台帳及び退職手当規定により確認できるものに限ります。
  立替払の対象となる労働者(すべての要件を満たしている人に限ります。)
 
  • 労働保険に加入して1年以上営業活動を行ってきた企業に雇用されている労働者。
      (登記簿に役員として登記されていた人は基本的に該当しません。)
  • 倒産(裁判所申立日又は労働基準監督署長倒産認定日)の6ヶ月前の日から2年間の間に退職した人。
  • 企業の倒産により退職し、未払賃金が残っている人。
      但し、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は対象外
  立替払の請求手続
 
1.立替払の要件、未払い賃金の額等についての証明又は認定及び確認
(1) 法律上倒産の場合

証明者又は裁判所から、破産等の申立日、決定日、退職日、未払賃金額、立替払額、賃金債権の裁判所への届出等を証明する「証明書」の交付を受ける

【証明者】 (a)破産・和議・更正の場合  ⇒ 管財人
  (b)特別精算の場合 ⇒ 精算人
  (c)会社整理の場合  ⇒ 管理人
(2) 事実上倒産の場合
  1. 倒産した企業(本社)の所轄の労働基準監督署長に「認定申請書」を提出し、倒産の認定を受ける。但し、すでに他の労働者がこの認定を受けている時は不要です。
    ※倒産の認定の申請をすることが出来る期間は、退職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に限ります。
  2. 倒産の認定後に労働基準監督署長に「確認申請書」を提出し、認定申請日、認定の日、退職日、未払賃金の額及び立替払額等についての「確認通知書」の交付を受ける


2.立替払の請求書の提出
交付を受けた「証明書」又は「確認通知書」の書類の左半分に印刷されている「未払賃金の立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書」に必要事項を記入し、これらの書類をあわせて労働福祉事業団に提出
請求できる期間は、1.裁判所の破産等の決定の日、又は2.労働基準監督署長倒産の認定の日の翌日から起算して2年以内に限られます。

※ 立替払の請求に関する用紙は、労働基準監督署にあります。

「未払賃金立替支払制度」に関する具体的な相談・手続等については、
最寄りの労働基準監督署にお問合せ下さい。
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