社会保険労務士(社労士)/藤本事務所(大阪) 社会保険労務士(社労士)
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改正雇用保険法が成立
【平成15年5月1日施行】
  基本手当の給付率、上限・下限額の改正
 
  • 基本手当日額が再就職時賃金を上回る者の多い高賃金層について、給付率、上限額を改正
  • 適用:平成15年5月1日以後に離職された方
  基本手当(失業給付)の所定給付日数の改正
 
  • 通常労働者(一般被保険者)とパートタイム労働者(短時間労働被保険者)の給付内容の一本化
    • 倒産・解雇等による離職者は、通常労働者の日数に合わせる。
    • 定年や自己都合等による離職者は、パートタイム労働者の日数に合わせる。
    • 障害者等の就職困難者については、通常労働者の日数に合わせる。
  • 35歳以上45歳未満で雇用保険の加入期間が10年以上の倒産・解雇等による離職者について、所定給付日数を30日間延長する。
  • 適用:平成15年5月1日以後に離職された方
  60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
 
  • 定年退職者の再就職等における賃金実態との均衡を図るため、60歳時賃金日額の算定の特例(60歳到達時の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高いほうの賃金日額により算定する特例)を廃止する。
  • 適用:平成15年5月1日以後に60歳に到達した方(平成15年5月1日の前日以前に60歳に到達した方については、平成15年5月1日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。)
  育児、介護等による休業、勤務時間短縮措置について  の賃金日額算定の特例の創設
 
  • 育児・介護休業法による休業・勤務時間短縮措置により、賃金が喪失・低下している期間中に倒産・解雇等の理由により離職した者について、措置前の賃金を用いて基本手当日額を算定する特例を設ける。
  • 適用:平成15年5月1日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方
  公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充
 
  • 雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象年齢を拡大(45〜59歳→ 35〜59歳)するとともに、特例措置の終期を3年間延長(16年度末→19年度末)する。
  • 適用:拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、平成15年5月1日以後特例に基づく受講指示を受けた方
  高年齢求職者給付金の額の改正
 
  • パートタイム労働者(短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者)の給付日数に一本化する。
  • 適用:平成15年5月1日以後に離職した方
  就業手当の創設
 
  • 多様な方法による早期就業の実現のための就業手当の創設とあわせて現行の就職促進給付が整備され、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されます。
  • 就業手当の創設
    • 基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため就業手当が創設されます。
  • 再就職手当の改正
    • 再就職手当の支給額、上限額等の変更
    • 常用就職支度金の対象者の範囲の見直し
    • 民間職業紹介所の紹介による場合も、再就職手当及び常用就職支度金を支給
    • 再就職手当の受給後、直前の離職から1年以内に倒産・解雇等の理由により再離職した場合に、基本手当を受給する資格を有する期間の延長
  • 適用:平成15年5月1日以後に就職についた方
  教育訓練給付の額等の改正
 
  • 給付率(現行80%)及び上限額(現行30万円)を引き下げる。
  • 加入期間要件(現行5年)を緩和する。
    3年以上5年未満 20% 10万円
    5年以上      40% 20万円
  • 適用:平成15年5月1日以後に対象教育訓練の受講を開始した方
  • 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等のため離職した者について、基本手当と同様の仕組みにより教育訓練給付の受給期間を延長する。
  高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正
 
  • 支給要件及び給付率を見直す。
    賃金の低下率 15%超 → 25%超
    給付率      25%   → 15%
  • 高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整を行う。
  • 高年齢雇用継続給付の改正の適用:60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が、平成15年5月1日以後である人(平成15年5月1日の前日以前にすでに権利のある方については、平成15年5月1日以後も旧制度が適用されます。)
  • 高年齢再就職給付金の改正の適用:平成15年5月1日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者になった人。
  高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正
 
  • 不正の行為により失業等給付の支給を受けた場合に納付を命ずることができる金額を、当該失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とする。
  • 不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還及び納付額の納付を命ずることができる対象として、職業紹介事業者等を加える。
  不正受給の場合の納付命令額等の改正
 
  • 不正の行為により失業等給付の支給を受けた場合に納付を命ずることができる金額を、当該失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とする。
  • 不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還及び納付額の納付を命ずることができる対象として、職業紹介事業者等を加える。
  雇用保険料率の改正(平成17年4月1日以降)
 
  • 雇用保険の失業等給付に係る保険料率を1.6%とし、平成16年度末までの間は附則において1.4%とする。また、16年度末までの間も弾力条項の発動ができることとする。
    • 一般事業の保険料率
      原 則       19.5/1000
      平成16年度まで 17.5/1000
  • 一般保険料額表の廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。
【詳しい情報】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
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