面倒な労働保険年度更新は、社会保険のプロ「社労士」にお任せください。
労働保険年度更新は、手続きに時間のかかるものです。一つでも工数を減らす必要のあるこの時期、面倒な手続きはプロにお任せください。無駄な人件費の削減が可能です。
労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」という。)の1年間を単位として計算されることになっており、 その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除く。)に支払われる賃金の総額に、 その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになっています。 つまり、労働保険では、まず、保険年度の当初に(または平成20年度中に成立した場合、成立当初に)概算で保険料を納付しておき、 保険年度の末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが年度更新です。
大阪労働局から送付します「年度更新早わかり」等の内容をよく読んでいただくとともに、説明会、相談コーナー、集合受付会場も ご利用頂いたうえで、6月1日から7月10日までに最寄りの銀行、信用金庫、郵便局等、又は所轄の労働局、労働基準監督署、 社会保険・労働保険徴収事務センター(各社会保険事務所内)に労働保険料の申告書を提出していただき労働保険料の納付をお願いします。 また、昨年度の年度更新から実施(建設業などの一括有期事業は今年度から)しています一般拠出金の申告・納付も同時に行うこととなります。