
従業員の退職に際して、従業員が勤労者退職金共済機構(以下「中退共」)から受け取る退職金額のうち、会社の退職金規程により算出した退職金額を超える部分についての返還する旨の合意をしていた。その後、疑問に思った労働者が本件合意は錯誤又は公序良俗違反であるとして返還を拒否し、会社が返還請求の訴えを起こした。
一審判決では、「覚書の意味内容に関しては明確かつ十分に認識・理解した上でそれに証明押印したもの」として、労働者の錯誤による合意という主張を退けた。また、退職金共済契約は「使用者の退職金支払いを確実ならしめ、かつ、退職金支払い事務の便宜等を図るためにこの共済制度を利用しているにすぎず」「退職金支払い義務の履行を補助する」ものであるとし、超過部分の返還については「掛け金全額を負担するY(会社)に対する関係において(従業員が)これを最終的に取得する権利を有するとの実質的かつ合理的な法的根拠が不明」として公序良俗違反との主張も退けた。
しかし、二審判決では合意は強行法規及び公序良俗に反するもので無効であるとして、会社の返還請求を棄却した。中小企業退職金共済制度は、従業員の福祉の増進を目的としており、被共済者(従業員)及びその遺族は直接、中退共に対して退職金受給権を取得するものであり、その権利は譲渡が禁じられている。また、中小企業退職金共済制度のもう一つの目的である中小企業の振興に寄与するという点については、会社の負担する掛け金については、法人税の損金に算入できる他、会社の掛け金を減額し国庫補助する制度がある。
中小企業退職金共済法によるこれらの規定は、それに反する内容の契約についてはその効力を認めない強行法規と解されるとし、本件合意及び会社の退職金規程「自己都合退職の場合、中退共積立金額が退職金額を上回る場合は、会社に返還のこと」との定めは無効とされた。また、使用者の立場を利用して退職金共済契約の内容について正しい説明をすることなく合意を成立させたことは公序良俗にも反するとの判決がなされた。
地裁判決が退職金規程によって定められた退職金額を超える共済金額を従業員が取得することを実質的に正当化する理由はないと判断していたことに比べると、高裁の判断には、中退共制度は、退職金の原資を保全するためのものではなく、退職金の支払そのものを確保するための制度(同趣旨の判決:甲府商工会議所事件・甲府地裁H10.11.4)であるという姿勢が伺える判決といえる。