全国チェーン店であるマクドナルドの店長が、労働基準法41条2号(管理監督者の労働時間規制等の適用除外)の管理監督者に当たらないとして、過去の時間外・休日労働分の割増賃金の支払い、およびこれと同額の付加金支払い等を求めた事案である。
管理監督者の労働時間等を除外しているのは、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えた事業活動を要請されてもやむを得ないものといえる重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務対応において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規制の枠を超えた労働には所定の割増賃金が支払われるべきという基本原則の保護に欠けるところはないという趣旨によるものであると解されている。
判決は、(1)店長の権限につき、アルバイトの採用、昇格、昇級権限など労務管理の一端を担っているとはいえるが、経営者と一体的な立場にあったとは言い難いとしている。決済権限についても一定範囲であるといはいえるが、その権限は店舗内に限られており、同じく経営者と一体的な立場にあったとは言い難いとしている。(2)店長の勤務態様につき、労働時間が相当長時間に及んでおり、形式的には労働時間に裁量があるとはいっても、勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量があったとは認められないとした。さらに、(3)処遇面でも、店長の平均年収が非管理職である下位職制よりも約117万円高いといっても店長全体の10%の年収は下位職制の平均を下回っており、その40%は44万円上回る程度にすぎず、管理監督者に対する待遇としては、十分であると言い難いとした。
以上から、判決はこれらを踏まえれば、被告における店長は、管理監督者に当たるとは認められないとし、過去2年分の時間外・休日労働に対する割増賃金として503万余円の支払と251万余円の付加金支払を命じた。
※裁量権限のない長時間労働(過重労働)の違法性を指摘したものと言える。(意見)
日本マクドナルドは控訴したが、控訴審で一審を超える和解金(1000万円)を支払うことで和解した。(H21.03.18)