平成16年3月に労働者の派遣が解禁になった製造業では、実質的には派遣契約であるにもかかわらず、請負として安全責任等を意図的に曖昧にする「偽装請負」の問題がひろがっており、昨年度(平成17年度)に全国の労働局が是正指導した件数は過去最大の974件にも上っています。請負とは民法に定められた当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するものです。「偽装請負」は、労働者派遣法違反であり当然に元方事業者に安全配慮義務は存在します。