
近年、過労死や過労による原因の自殺が社会問題になっており、過労死をめぐる裁判も増加しています。労働安全衛生法第3条1項には「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」との規定があり、使用者には労働者に対して安全配慮義務があります。
この義務を怠った場合、使用者は責任を問われ民事訴訟により賠償金の支払いを命じられる判例も多くみられます。民事訴訟で安全配慮義務違反に問われ損害賠償命令が出るときには、労災保険による将来の年金給付分を損害金から控除することを認めていない為、賠償額は少なくとも数千万円、多ければ1億円超にものぼる多額なものになる場合があります。