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人事労務用語おもしろ解説

労働時間・仮眠時間・割増賃金

(1)労働時間の定義

労働契約は、労働すること(労働時間)に対して賃金を払うことであるが、それでは、その労働時間とは具体的にはどのような時間をいうのか?
実際に労働に従事している時間(実作業時間)が労働時間であることに疑問はない。
問題は、(1)その周辺時間が労働時間かどうか
      (2)当事者(労使)の合意で決めることができるのかどうか
        という問題である。

この問題に関しては、三菱重工業長崎造船所事件(最一小H12.3.9:労判778)が重要である。

■三菱重工業長崎造船所事件【判旨】
・労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかん(労使の合意)により決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
・事実関係によれば、労働者らは、会社から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたというのであるから、右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、会社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。また、労働者らの副資材等の受出し及び散水も同様である。さらに、労働者らは、実作業の終了後も、更衣所等において作業服及び保護具等の脱離等を終えるまでは、いまだ会社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる。(労働時間に該当)
・始業時刻前の入退場門から更衣所等までの移動時間、終業時刻後の手荒い、洗面、入浴とその後の通勤服の着用のための時間、更衣所等から入退場門までの移動時間、及び休憩時間中における作業服、保護具等の着脱に要する時間は、労働時間に該当しない。

以上の通り、最高裁は、当事者の合意によって決まるのではなく、客観的に定まるものとする「客観説」の立場を明言した。尚、本判決による労働時間の定義は、「労働時間とは使用される者が使用者の指揮に服する時間をいう」とするILO30号条約(未批准)の定義とも一致する。

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