
平成18年4月1日から施行される改正高年齢者等雇用安定法により、65歳までの継続雇用制度が変わります。
65歳未満の定年を定めている事業主は、それまで努力義務とされていた高年齢者雇用確保措置
@定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入
B定年の定めの廃止
のうち、いずれかの措置を講じなくてはならなくなりました。

対象年齢は直ちに65歳までになるのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に合わせて、徐々に引き上げられます。最終的に65歳までの雇用確保措置が義務付けられるのは平成25年4月以降になります。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳までの雇用確保措置義務
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳までの雇用確保措置義務
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳までの雇用確保措置義務
平成25年4月1日〜 65歳までの雇用確保措置義務
※ 18年4月1日現在57歳の人は、65歳までの雇用が義務付けられました。
継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条)をいい、大きく分けて2種類あります。
再雇用制度… 定年に達したことにより一旦雇用契約を終了(退職)させた後、新たに雇用契約を締結する。
勤務延長制度… 定年に達しても退職させることなく、引き続き雇用契約を延長する。
2つの大きな違いは、勤務延長制度に対して再雇用制度は定年退職時に、退職金を精算することや再雇用の際に雇用形態を変更することが容易であることです。どのような雇用継続制度を選ぶかは事業所の業種や規模、実情によって様々なパターンが考えられます。いずれにしても、継続雇用制度を導入する際には退職金や賃金制度といった労働条件を現状のみならず会社の将来を見越した水準に検討しなおすことが必要です。