
A.
継続雇用制度は基本的に全労働者を対象にしています。しかし、パート社員や臨時社員、嘱託といった雇用形態においては労働契約期間が定められているものが多く、そういった一時的な雇用については対象外になると考えられます。
ただし、労働契約期間に定めがあっても契約の更新が反復継続して行われ、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない状態であれば、常時雇用される労働者とみなされます場合があります。
例えば有期契約の雇止めについて争われた裁判では、東芝柳町工場事件最高裁判決(昭和49年7月22日)によると「期間の定めのある労働契約も、それが反覆更新されることにより期間の定めのないものに転化する」とあります。また、日立メディコ事件最高裁判決(昭和61年12月4日)では、5回にわたる契約の更新は継続の期待が生まれるとの見方を示しており、労働契約が繰り返し更新されることにより労働者は期間満了後も契約が反復更新されていくとの期待を持つようになるという期待権についても保護の必要性が要請される場合もありうるといえます。
しかしながら、継続雇用制度の適用については、契約更新が繰り返されていたとしても雇用期間の定めのない正社員に転化するとは考えにくいため継続雇用の対象者に含める必要はないと思われます。
ただし、契約更新の際の手続きを厳格にすることにより、当事者で期間の定めの意義が薄れないように、その都度再確認しておく事は重要といえます。