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人事労務用語おもしろ解説

継続雇用

Q.継続雇用する者の、勤務形態や労働条件の変更を定年以前より不利にすることは、労働条件の不利益変更に当てはまりますか?

A.

労働条件の不利益変更は、労働者本人の同意のないまま労働条件の不利益な変更を行い労働者の既得権を奪うものであり、その変更に合理性が認められなければ無効とされます。しかしながら、継続雇用に伴う労働条件の変更は定年によりそれまでの雇用契約は一旦終了したと考えられますので、公序良俗違反に当てはまらない限りにおいては不利益変更とは認められないといえます。

  実際に、高齢者雇用開発協会による継続雇用後の賃金の減少率に関するアンケート結果でも、「3〜4割未満減少した」20.8%、「2〜3割未満減少した」20.4%「4〜5 割減少した」14.3%と大幅な賃金削減の現状が見られます。
ただし、トラブルを防ぐためは継続雇用後の労働条件を明確に就業規則等に記載することはもちろんですが、あらかじめ労働者に十分説明し納得してもらうことが必要です。そして、勤務内容を承諾して雇用継続を選択した者からは、下げられた水準で労働契約の締結をすることに同意する旨の確認をとっておくと良いでしょう。

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