
A.
高年齢者雇用確保措置の義務違反については、行政指導(指導・助言・勧告)の対象になりますが罰則はありません。
しかしながら、制度を導入しない企業を定年退職した労働者が、高年齢者等雇用安定法第9条を根拠に裁判所に訴えることは大いに考えられます。とはいえ、制度を導入していない企業に社員としての地位(身分)を要求することは難しいかもしれません。
一方、継続勤務した場合の賃金に代わる損害賠償の請求は、認められる可能性がありそうです。これに関しては、反対の意見もありますが、裁判所は就業規則等の不備に拠る不利益は使用者が負担すべきと判断しており、今後の判決が注目されます。
いずれにしても余計なトラブルを避けるためには、雇用継続制度の導入及び継続雇用基準策定のための労使協定の締結は不可避といえます。