
A.
労使協定とは労働者の過半数の団体意思を反映させ使用者の一方的な恣意を排除するために定められる基準ですが、重要なことは、労働者代表の選出方法です。
労使協定を締結し基準を定めれば、再雇用の対象者を選別できますが、そもそもその労使協定の手続に瑕疵があり無効になれば、対象者の選別そのものも無効になりますので、注意が必要です。
さて、労働者代表の選出方法ですが、労働者の過半数が加入する労働組合が有る場合は、すんなりその組合代表者で決まりますが、過半数組合がない場合は、民主的な方法で労働者代表を選出しなければなりません。親睦会の代表や会社の指名では、協定書そのものが無効と判断されるでしょう。
アルバイト、パート社員や短期の契約社員が多い事業所では、民主的に代表者を選出することが大変かもしれませんが、手を抜かず慎重に選出することが重要です。