
就業規則の法的性質については秋北バス事件最高裁大法廷判決(昭43.12.25)は次の通り判示しています。
@ 就業規則は、事業所の統一的画一的な基準を定めたものであり、その条項が合理的な労働条件を定めているものである限り事実たる慣習が成立しているものとして法的規範性を有し、労使双方に対して拘束力が生じる。
A 就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受ける(適用を拒否することは許されない)
就業規則は賃金・退職金・労働時間その他の労働条件を合理的に定めている限り、使用者(会社)と労働者との合意が成立(労働契約の成立)しているものとして、労働契約の内容となり、労使双方を拘束することになります。別の表現をすれば、就業規則の内容は合理的でなければ、労働者への拘束力は生じません。
従って、就業規則を作成・変更する上で重要なことは、法律に違反しないことは当然として、「合理的な内容」にしないと意味が無いということになります。