
厚生労働省は、一向に解消されない賃金不払残業の取締りを徹底するべき具体的な指示監督方針を明らかにした「賃金不払い残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を、平成15年5月23日付けで全国の都道府県労働基準局に通達するとともに日本経済団体連合会、日本労働組合総連合会に送付した。
「賃金不払残業総合対策要綱」の概要
1.「賃金不払残業重点月間」⇒6月
違反取締りの重点月間「賃金不払残業重点監督月間」を6月に設定し、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
(平成13年4月6日基発第339号)
の周知徹底を行なうとともに、的確な指導監督を実施し、司法処分を含め厳正に対処する方針である。
2.「賃金不払残業解消キャンペーン月間」⇒11月
「賃金不払残業解消キャンペーン月間」を新設し、時期を11月に決め、労使の主体的な取組みを促す広告活動を展開する予定。
3.賃金不払残業に係る事例の取りまとめ
必要に応じて、賃金不払残業についての送検事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表する。
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「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」のポイント
1. 使用者、労働組合に求められる役割及び労使の協力
2. 労働時間適性把握基準の遵守
3. 職場風土の改革
4. 適正に労働時間の管理を行なうためのシステムの整備
5. 責任体制の明確化とチェック体制の整備
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