
労 働 契 約 法 案 要 綱
第1 目的(第1条関係)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
第2 労働者及び使用者の定義(第2条関係)
1 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうものとすること。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうものとするこ。
第3 労働契約に関する原則等(第3条から第5条まで関係)
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとするものとすること。
2 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならないものとすること。
3 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならないものとすること。
4 使用者は、労働者に提示する労働条件及び締結し、又は変更した後の労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとするものとすること。
5 労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとするものとすること。
6 使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとするものとすること。
第4 労働契約の成立及び変更
1 労働契約の成立(第6条及び第7条関係)
(1)労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立するものとすること。
(2)使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとするものとすること。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、3(1)に該当する場合を除き、この限りでないものとすること。
2 労働契約の内容の変更(第8条から第11条まで関係)
(1)労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるものとすること。
(2)使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないものとすること。ただし、(3)の場合は、この限りでないものとすること。
(3)使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとするものとすること。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、3(1)に該当する場合を除き、この限りでないものとすること。
(4)就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによるものとすること。
3 その他の労働契約及び就業規則に関する事項(第12条及び第13条関係)
(1)就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とするものとすること。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるものとすること。
(2)就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、1(2)、2(3)及び3(1)は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しないものとすること。
第5 労働契約の継続及び終了
1 労働契約の継続(第14条及び第15条関係)
(1)使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とするものとすること。
(2)使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とするものとすること。
2 労働契約の終了(第16条関係)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするものとすること。
第6 期間の定めのある労働契約(第17条関係)
1 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないものとすること。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないものとすること。
第七 その他
船員に関する特例並びに国家公務員、地方公務員及び同居の親族の適用除外について所要の規定を設けるものとすること。(第18条及び第19条関係)