
スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が、権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、会社に不払い残業代など約1,400万円を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部が約1,300万円を支払うよう命じていたことが16日、分かった。
判決理由で永吉孝夫裁判官は、男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、出退社時刻もタイムカードで管理されていたと指摘。「男性は現場の長という立場にすぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定した。
判決などによると、男性は1992年に入社し、2000年ごろ生産統括本部の技術課課長に昇進。しかし課長になった後も、Tシャツにデザインを印刷する作業などを直接担当。月200時間を超す残業をすることもあったが、役職手当が月12万円支給されただけで、残業代は支払われなかった。
男性は06年6月に休職、同年12月に退社した。
同社は控訴し、「課長になる時に、残業代が支給されないことは説明した」などとしている。