
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を棄却する決定をした。転勤を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた従業員勝訴の1、2審判決が確定した。
2審大阪高裁判決によると、2人は同社姫路工場(兵庫県)にいた2003年5月、所属部署の廃止に伴い霞ケ浦工場(茨城県)に転勤するか、退職するかを迫られた。
妻や母親がそれぞれ病気などで介護が必要な状態だったため、姫路工場の別の部署への異動を求めたが、受け入れられなかった。
1審神戸地裁姫路支部と大阪高裁は「単身赴任は事実上不可能で、転勤すれば家庭崩壊も考えられる。従業員にとって不利益は大きく、配転命令権の乱用に当たる」などと判断していた。(共同通信)