厚生労働省は1日、管理監督者(いわゆる「管理職」)の範囲の適正化について、適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達した。 十分な権限や相応の待遇を与えられていないにもかかわらず、労働基準法の管理監督者と見なされ、割増賃金の不払いや過重労働による健康障害の発生など、著しく不適切なケースもみられ、社会的関心も高くなっていることを踏まえて示されたもの。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080404.pdf